葛飾区サッカー協会オフィシャルサイト

葛飾区サッカー協会のオフィシャルサイトです。
最新情報、試合情報などを配信していきます。

2009年12月24日

2009年12月24日現在
平成21年度葛飾区壮年部連盟Over50大会の対戦(総当り)の結果はこちらへ


2009年12月24日現在
平成21年度葛飾区壮年部連盟Over40大会の対戦(総当り)の途中結果はこちらへ


2009年12月09日

協会規約違反などに関する処分通知は、こちらへ

2009年11月04日

1.奥戸陸上競技場利用上の注意事項はこちら

2.河川敷球技場使用注意事項はこちら

3.上千葉公園運動場使用注意事項はこちら

2008年10月07日

葛飾区サッカー協会では、利用者の氏名、住所、年齢、電話番号、Eメールアドレス等の個人情報を取得・利用させていただく場合があります。
当協会は個人情報の適正な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために次の方針のもとで個人情報を取り扱います。


■1.個人情報利用の目的について

各種サッカー大会・講習会その他の活動に当たって届け出ていただく個人情報は以下の目的で利用します。
・チーム、選手の登録管理。
・大会、講習会、試験等の開催案内の通知。
・本サイトの運営。(大会・リーグ戦の試合結果、得点者や懲戒罰等の掲載)
・協会にとって有益と思われる情報の送付。
・その他、登録チーム・選手にとって有益と思われる情報の送付。
 葛飾区サッカー協会で撮影した動画、写真、または投稿された動画、写真は以下の目的で利用し、
ホームページ上で公開することがあります。
・試合中のスナップ写真については、その活動を紹介するため。
・各種大会での優秀チームの集合写真については、その栄誉を称えるため。


■2.個人情報の管理について
収集した個人情報については、その情報を取り扱う者への指導監督を含め、厳格な管理をします。


■3.第三者への提供について
葛飾区サッカー協会が収集した個人情報については、以下の場合を除き本人の承諾なしに第三者に提供することはしません。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・大会プログラムまたはホームページへの掲載を目的として、大会主催者より写真の提供を求められたとき。


■4.登録情報の追加・変更・訂正・削除について
収集した個人情報について、当該チーム(代表者のみ)から各部の部長または大会運営責任者を通じ、追加・変更・訂正・削除の申し出があった場合には、その内容を確認し、必要に応じて追加・変更・訂正・削除をします。


■5.プライバシーポリシーの変更について
本プライバシーポリシーについては、適宜変更することがあります。
本ポリシーの内容を変更した場合は、本サイト上でお知らせします。

2008年04月01日

■第1章 名称及び所在地
[名称]
第1条
本協会は、葛飾区サッカー協会と称する。(以下連盟と称す)

[事務所及び所在地]
第2条
本協会は、事務所を東京都葛飾区柴又4丁目36番16号川本歯科クリニック2階。
〒125-0052に置く。


■第2章 目的及び事業
[目的]
第3条
本協会は、葛飾区内におけるサッカー競技団体を統括し、団体相互の親睦及び技術の向上を図り、
併せてサッカー発展普及に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)区内におけるサッカー大会の主催及び後援をすること
(2)サッカーに関する他の機関に参加し、その施策に協力すること
(3)サッカーの普及発展並びに技術向上に関する指導・研究を図ること
(4)その他本協会の目的達成のため必要な事業


■第3章 協会員
[協会員] 
第5条
本協会は次の者をもって構成する。
(1)本協会に登録を済ませたサッカー競技団体に所属する者
(2)本協会の目的に寄与すると本協会が認めた者
(3)第3条及び第4条を理解し協力をする者


■第4章 機関及び会議
[機関]
第6条
本協会は、少年・中等・一般・壮年・女子・フットサルの6部及び運営・審判・技術の3委員会を置く。

[会議]
第7条
本協会は次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)委員会
(4)部会

[総会]
第8条
総会は定期総会と臨時総会の二種とする。
(1)総会は年1回、4月中に開催し会長がこれを招集する
(2)臨時総会は会長もしくは理事長が必要と認めた時及び総会構成員の2分の1以上の請求が
あったとき、速やかに会長がこれを招集する
(3)総会の構成員は役員と加盟団体代表者からなる。

2.加盟団体代表者は連盟に氏名、住所、連絡先等を登録しなければならない。

[総会の招集]
第9条
総会を招集する場合、原則として会長は開催日時、場所、付議事項を明記し10日前迄に役員と
加盟団体代表者に通知しなければならない。
但し、臨時総会はこの限りではない。

[総会の議決事項]
第10条
次の事項は総会に依って決定されなければならない。
(1)役員の承認
(2)決算及び予算
(3)事業報告及び事業計画

[総会の成立]
第11条
(1)総会の成立は、構成員の過半数の出席もしくは委任状がなければならない。
(2)総会の委任状は1人につき1通のみ認める。

[決議]
第12条
採決の方法は、出席人員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。


■第5章 理事会
[理事会]
第13条
理事をもって理事会を構成し、理事は、会長及び理事長の推薦、もしくは理事3名の推薦を経て、
理事会にて過半数の承認を得て選出する。

[理事会の議決事項]
第14条
理事会は、本協会の執行機関となり、この規約に別に定めるもののほか、
次の各号に掲げる事項を決議する。
1.収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の策定または変更
2.協会規約・細則の制定・変更・廃止
3.役員の役職及び担当の決定、ならびに交代と追加の決定
4.委員会及び部会の設置または廃止
5.専門の知識を有するものの活用等に関する事項
6.各部の収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の承認
7.各部の規約・細則の承認
8.各部の部長の承認
9.各委員会の委員長の選出

[理事会の召集]
第15条
理事は必要により理事長が随時招集する。但し、理事の3分の1が付議事項を明記して請求したときは、
理事長は理事会を招集しなければならない。


■第6章 委員会・部会
[委員会]
第16条
(1)委員会(運営、審判、技術)は、理事会が選出した委員、及び各部から選出された委員で構成する。
(2)委員長は理事会において推薦し理事長が委嘱する。

[部会]
第17条
部会(少年、中等、一般、壮年、女子・フットサル)は、各部の役員で構成する。


■第7章 役員
[役員の種類]
第18条
本協会は次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 若干名
(7)専務理事 若干名    
(8)常務理事 若干名
(9)理事 若干名

第19条 会長及び副会長は理事会において推挙し理事長が奉戴する。

第20条 理事長は理事の互選により決定し、会長がこれを委嘱する。

第21条 副理事長以下の役職は理事長が決定し、委嘱する。

第22条 理事長は協会を代表する。

第23条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこの業務を代行する。

第24条 事務局長は、協会業務を統轄する。

第25条 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこの業務を代行する。

第26条 役員の任期は2年間とし、再選は妨げず、任期満了するも後任決定まではその職務を行う。

第27条 役員に欠員又は事故あるとき、その補充は理事会で決定する。補充役員の任期は
前任者の残任期間とする。

第28条 顧問、相談役、会計、及び会計監査は理事会において推薦し、会長が委嘱する。


■第8章 懲戒
[懲戒]
第29条
協会員が次の各号に該当したときは、協会は懲戒を行なう。
(1)協会規約に違反した時
(2)協会の統制秩序を乱した時
(3)協会の名誉を毀損した時
(4)協会員の義務を怠った時

[懲戒の種類]
第30条
懲戒は次の通りとし、理事長名にて執行する。
(1)戒告  
(2)解任  
(3)権利停止
(4)除名

[手続]
第31条
第30条の懲戒に該当するかどうかを判断するために、協会は事情聴取を行うことができる。


■第9章 表彰
第32条
本規約第4条に基づくもので、次の各号に該当する個人又は団体に対して行う。
(1)永年勤続者(5年、10年、15年、20年、30年)
(2)成績優秀な団体及び個人(社会での範となる善行行為により、スポーツの名をたかめた場合など)
(3)その他(理事会で承認された場合)

第33条
本表彰執行には理事会の承認を経て会長名にて行う。

第34条
本表彰式に賞状及び記念品を添えることがある。ただし総じて理事会にて決定するものとする。


■第10章 会計
第35条
本協会の経費は次の収入をもって充てる。
(1)入会金 新規加盟時に20,000円/チーム
(2)登録費
(3)賛助金 
(4)事業収入
(5)補助金
(6)広告料
(7)その他の収入

[会計年度]
第36条
協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

[予算の踏襲]
第37条
予算が決定するまでは前期予算を踏襲する。


■第11章 細則
[細則]
第38条
当規約に定めるもののほか、業務の運営上必要と思われるものについて理事会の承認を得て、
理事長が細則を定めることができる。


■第12章 附則
第39条
この規約は平成21年6月20日より施行する。

第40条
この規約における理事会は、平成21年度総会において承認された組織図に
提示された理事により構成する

【2010年度 連盟本部役員及び組織図】はこちら

サッカー連盟組織図


2007年11月06日

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ご挨拶
 この度、川本前会長のご勇退を受け平成27年度総会におきまして会長に就任いたしました石川でございます。
葛飾区サッカー協会は1962年(昭和37年)に設立されました。この伝統ある組織の会長という大役をお引き受けすることになり、改めてその責任の重さを痛感しております。微力ではありますがこの重責を全うするため関係各位の一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。
 川本前会長は1979年(昭和54年)にご着任以来35年の長きにわたり本協会の発展の為に、実に様々なご尽力を続けてこられました。今後は名誉会長として温かいご指導・ご支援をお願い申し上げる次第であります。
 現在、生活の多様化が進みスポーツ人口の減少傾向のなかで生涯スポーツの振興、健康体力作り、運動機能の強化などの要望も多岐に渡っています。一方、行政においてもその財政が厳しくなっている中で事業の見直しが進み公共施設の運営でも改革が求められておりますが、サッカー環境の充実という観点から天然芝・人口芝・照明設備などの整備拡大の促進を関係機関に働きかけ続けていきたいと思います。またサッカーファミリーの底辺拡大を推進し組織体制の強化に努めてまいります。
 やらなければならないことは山ほどありますが、初心を忘れず目的を見失わずサッカーを愛する皆様と手を携えて歩んでいきたいと思います。このことがサッカーを通じて人と人の絆を強め社会に貢献する活動に繋がるものと確信しております。ひきつづき力強いお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。

葛飾区サッカー協会 会長 石川 一郎
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