2008年04月
2008年04月01日
■第1章 名称及び所在地
[名称]
第1条
本協会は、葛飾区サッカー協会と称する。(以下連盟と称す)
[事務所及び所在地]
第2条
本協会は、事務所を東京都葛飾区柴又4丁目36番16号川本歯科クリニック2階。
〒125-0052に置く。
■第2章 目的及び事業
[目的]
第3条
本協会は、葛飾区内におけるサッカー競技団体を統括し、団体相互の親睦及び技術の向上を図り、
併せてサッカー発展普及に寄与することを目的とする。
[事業]
第4条
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)区内におけるサッカー大会の主催及び後援をすること
(2)サッカーに関する他の機関に参加し、その施策に協力すること
(3)サッカーの普及発展並びに技術向上に関する指導・研究を図ること
(4)その他本協会の目的達成のため必要な事業
■第3章 協会員
[協会員]
第5条
本協会は次の者をもって構成する。
(1)本協会に登録を済ませたサッカー競技団体に所属する者
(2)本協会の目的に寄与すると本協会が認めた者
(3)第3条及び第4条を理解し協力をする者
■第4章 機関及び会議
[機関]
第6条
本協会は、少年・中等・一般・壮年・女子・フットサルの6部及び運営・審判・技術の3委員会を置く。
[会議]
第7条
本協会は次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)委員会
(4)部会
[総会]
第8条
総会は定期総会と臨時総会の二種とする。
(1)総会は年1回、4月中に開催し会長がこれを招集する
(2)臨時総会は会長もしくは理事長が必要と認めた時及び総会構成員の2分の1以上の請求が
あったとき、速やかに会長がこれを招集する
(3)総会の構成員は役員と加盟団体代表者からなる。
2.加盟団体代表者は連盟に氏名、住所、連絡先等を登録しなければならない。
[総会の招集]
第9条
総会を招集する場合、原則として会長は開催日時、場所、付議事項を明記し10日前迄に役員と
加盟団体代表者に通知しなければならない。
但し、臨時総会はこの限りではない。
[総会の議決事項]
第10条
次の事項は総会に依って決定されなければならない。
(1)役員の承認
(2)決算及び予算
(3)事業報告及び事業計画
[総会の成立]
第11条
(1)総会の成立は、構成員の過半数の出席もしくは委任状がなければならない。
(2)総会の委任状は1人につき1通のみ認める。
[決議]
第12条
採決の方法は、出席人員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
■第5章 理事会
[理事会]
第13条
理事をもって理事会を構成し、理事は、会長及び理事長の推薦、もしくは理事3名の推薦を経て、
理事会にて過半数の承認を得て選出する。
[理事会の議決事項]
第14条
理事会は、本協会の執行機関となり、この規約に別に定めるもののほか、
次の各号に掲げる事項を決議する。
1.収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の策定または変更
2.協会規約・細則の制定・変更・廃止
3.役員の役職及び担当の決定、ならびに交代と追加の決定
4.委員会及び部会の設置または廃止
5.専門の知識を有するものの活用等に関する事項
6.各部の収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の承認
7.各部の規約・細則の承認
8.各部の部長の承認
9.各委員会の委員長の選出
[理事会の召集]
第15条
理事は必要により理事長が随時招集する。但し、理事の3分の1が付議事項を明記して請求したときは、
理事長は理事会を招集しなければならない。
■第6章 委員会・部会
[委員会]
第16条
(1)委員会(運営、審判、技術)は、理事会が選出した委員、及び各部から選出された委員で構成する。
(2)委員長は理事会において推薦し理事長が委嘱する。
[部会]
第17条
部会(少年、中等、一般、壮年、女子・フットサル)は、各部の役員で構成する。
■第7章 役員
[役員の種類]
第18条
本協会は次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 若干名
(7)専務理事 若干名
(8)常務理事 若干名
(9)理事 若干名
第19条 会長及び副会長は理事会において推挙し理事長が奉戴する。
第20条 理事長は理事の互選により決定し、会長がこれを委嘱する。
第21条 副理事長以下の役職は理事長が決定し、委嘱する。
第22条 理事長は協会を代表する。
第23条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこの業務を代行する。
第24条 事務局長は、協会業務を統轄する。
第25条 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこの業務を代行する。
第26条 役員の任期は2年間とし、再選は妨げず、任期満了するも後任決定まではその職務を行う。
第27条 役員に欠員又は事故あるとき、その補充は理事会で決定する。補充役員の任期は
前任者の残任期間とする。
第28条 顧問、相談役、会計、及び会計監査は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
■第8章 懲戒
[懲戒]
第29条
協会員が次の各号に該当したときは、協会は懲戒を行なう。
(1)協会規約に違反した時
(2)協会の統制秩序を乱した時
(3)協会の名誉を毀損した時
(4)協会員の義務を怠った時
[懲戒の種類]
第30条
懲戒は次の通りとし、理事長名にて執行する。
(1)戒告
(2)解任
(3)権利停止
(4)除名
[手続]
第31条
第30条の懲戒に該当するかどうかを判断するために、協会は事情聴取を行うことができる。
■第9章 表彰
第32条
本規約第4条に基づくもので、次の各号に該当する個人又は団体に対して行う。
(1)永年勤続者(5年、10年、15年、20年、30年)
(2)成績優秀な団体及び個人(社会での範となる善行行為により、スポーツの名をたかめた場合など)
(3)その他(理事会で承認された場合)
第33条
本表彰執行には理事会の承認を経て会長名にて行う。
第34条
本表彰式に賞状及び記念品を添えることがある。ただし総じて理事会にて決定するものとする。
■第10章 会計
第35条
本協会の経費は次の収入をもって充てる。
(1)入会金 新規加盟時に20,000円/チーム
(2)登録費
(3)賛助金
(4)事業収入
(5)補助金
(6)広告料
(7)その他の収入
[会計年度]
第36条
協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。
[予算の踏襲]
第37条
予算が決定するまでは前期予算を踏襲する。
■第11章 細則
[細則]
第38条
当規約に定めるもののほか、業務の運営上必要と思われるものについて理事会の承認を得て、
理事長が細則を定めることができる。
■第12章 附則
第39条
この規約は平成21年6月20日より施行する。
第40条
この規約における理事会は、平成21年度総会において承認された組織図に
提示された理事により構成する
【2010年度 連盟本部役員及び組織図】はこちら
[名称]
第1条
本協会は、葛飾区サッカー協会と称する。(以下連盟と称す)
[事務所及び所在地]
第2条
本協会は、事務所を東京都葛飾区柴又4丁目36番16号川本歯科クリニック2階。
〒125-0052に置く。
■第2章 目的及び事業
[目的]
第3条
本協会は、葛飾区内におけるサッカー競技団体を統括し、団体相互の親睦及び技術の向上を図り、
併せてサッカー発展普及に寄与することを目的とする。
[事業]
第4条
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)区内におけるサッカー大会の主催及び後援をすること
(2)サッカーに関する他の機関に参加し、その施策に協力すること
(3)サッカーの普及発展並びに技術向上に関する指導・研究を図ること
(4)その他本協会の目的達成のため必要な事業
■第3章 協会員
[協会員]
第5条
本協会は次の者をもって構成する。
(1)本協会に登録を済ませたサッカー競技団体に所属する者
(2)本協会の目的に寄与すると本協会が認めた者
(3)第3条及び第4条を理解し協力をする者
■第4章 機関及び会議
[機関]
第6条
本協会は、少年・中等・一般・壮年・女子・フットサルの6部及び運営・審判・技術の3委員会を置く。
[会議]
第7条
本協会は次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)委員会
(4)部会
[総会]
第8条
総会は定期総会と臨時総会の二種とする。
(1)総会は年1回、4月中に開催し会長がこれを招集する
(2)臨時総会は会長もしくは理事長が必要と認めた時及び総会構成員の2分の1以上の請求が
あったとき、速やかに会長がこれを招集する
(3)総会の構成員は役員と加盟団体代表者からなる。
2.加盟団体代表者は連盟に氏名、住所、連絡先等を登録しなければならない。
[総会の招集]
第9条
総会を招集する場合、原則として会長は開催日時、場所、付議事項を明記し10日前迄に役員と
加盟団体代表者に通知しなければならない。
但し、臨時総会はこの限りではない。
[総会の議決事項]
第10条
次の事項は総会に依って決定されなければならない。
(1)役員の承認
(2)決算及び予算
(3)事業報告及び事業計画
[総会の成立]
第11条
(1)総会の成立は、構成員の過半数の出席もしくは委任状がなければならない。
(2)総会の委任状は1人につき1通のみ認める。
[決議]
第12条
採決の方法は、出席人員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
■第5章 理事会
[理事会]
第13条
理事をもって理事会を構成し、理事は、会長及び理事長の推薦、もしくは理事3名の推薦を経て、
理事会にて過半数の承認を得て選出する。
[理事会の議決事項]
第14条
理事会は、本協会の執行機関となり、この規約に別に定めるもののほか、
次の各号に掲げる事項を決議する。
1.収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の策定または変更
2.協会規約・細則の制定・変更・廃止
3.役員の役職及び担当の決定、ならびに交代と追加の決定
4.委員会及び部会の設置または廃止
5.専門の知識を有するものの活用等に関する事項
6.各部の収支決算案、事業報告案・収支予算案・事業計画案の承認
7.各部の規約・細則の承認
8.各部の部長の承認
9.各委員会の委員長の選出
[理事会の召集]
第15条
理事は必要により理事長が随時招集する。但し、理事の3分の1が付議事項を明記して請求したときは、
理事長は理事会を招集しなければならない。
■第6章 委員会・部会
[委員会]
第16条
(1)委員会(運営、審判、技術)は、理事会が選出した委員、及び各部から選出された委員で構成する。
(2)委員長は理事会において推薦し理事長が委嘱する。
[部会]
第17条
部会(少年、中等、一般、壮年、女子・フットサル)は、各部の役員で構成する。
■第7章 役員
[役員の種類]
第18条
本協会は次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 若干名
(7)専務理事 若干名
(8)常務理事 若干名
(9)理事 若干名
第19条 会長及び副会長は理事会において推挙し理事長が奉戴する。
第20条 理事長は理事の互選により決定し、会長がこれを委嘱する。
第21条 副理事長以下の役職は理事長が決定し、委嘱する。
第22条 理事長は協会を代表する。
第23条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこの業務を代行する。
第24条 事務局長は、協会業務を統轄する。
第25条 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこの業務を代行する。
第26条 役員の任期は2年間とし、再選は妨げず、任期満了するも後任決定まではその職務を行う。
第27条 役員に欠員又は事故あるとき、その補充は理事会で決定する。補充役員の任期は
前任者の残任期間とする。
第28条 顧問、相談役、会計、及び会計監査は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
■第8章 懲戒
[懲戒]
第29条
協会員が次の各号に該当したときは、協会は懲戒を行なう。
(1)協会規約に違反した時
(2)協会の統制秩序を乱した時
(3)協会の名誉を毀損した時
(4)協会員の義務を怠った時
[懲戒の種類]
第30条
懲戒は次の通りとし、理事長名にて執行する。
(1)戒告
(2)解任
(3)権利停止
(4)除名
[手続]
第31条
第30条の懲戒に該当するかどうかを判断するために、協会は事情聴取を行うことができる。
■第9章 表彰
第32条
本規約第4条に基づくもので、次の各号に該当する個人又は団体に対して行う。
(1)永年勤続者(5年、10年、15年、20年、30年)
(2)成績優秀な団体及び個人(社会での範となる善行行為により、スポーツの名をたかめた場合など)
(3)その他(理事会で承認された場合)
第33条
本表彰執行には理事会の承認を経て会長名にて行う。
第34条
本表彰式に賞状及び記念品を添えることがある。ただし総じて理事会にて決定するものとする。
■第10章 会計
第35条
本協会の経費は次の収入をもって充てる。
(1)入会金 新規加盟時に20,000円/チーム
(2)登録費
(3)賛助金
(4)事業収入
(5)補助金
(6)広告料
(7)その他の収入
[会計年度]
第36条
協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。
[予算の踏襲]
第37条
予算が決定するまでは前期予算を踏襲する。
■第11章 細則
[細則]
第38条
当規約に定めるもののほか、業務の運営上必要と思われるものについて理事会の承認を得て、
理事長が細則を定めることができる。
■第12章 附則
第39条
この規約は平成21年6月20日より施行する。
第40条
この規約における理事会は、平成21年度総会において承認された組織図に
提示された理事により構成する
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